教員免許更新制の概要
受講対象者・証明者一覧
受講対象者
受講対象者、証明に関する詳細は、下記リンク先をご確認ください。
※免許状更新講習を受講せずに免許管理者に申請を行うことによって免許状を更新できる者(免除対象者)に関する詳細は、下記リンク先をご確認ください。
修了期限について
証明者一覧
受講対象者の区分 | 証明の方法 | ||
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教育職員・ 教育の職 |
教育職員(教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師) (免許法第9条の3Ⅲ(2)) 校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員 (免許状更新講習規則第9条Ⅰ(2)) |
公立学校 | 校長の証明 ※校長本人の場合は教育委員会 |
国立学校 | 校長の証明 ※校長本人の場合は法人の長 |
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私立学校 | 校長の証明 ※校長本人の場合は法人の長 |
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共同調理場に勤務する学校栄養職員 | 場長の証明 ※場長本人の場合は教育委員会 |
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指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者 (免許状更新講習規則第9条Ⅰ(2)) |
任命権者の証明 | ||
国・地方公共団体の職員等で、上記の者に準ずる者として免許管理者が定める者 (免許状更新講習規則第9条Ⅰ(3)) |
任命権者又は雇用者の証明 | ||
その他文部科学大臣が定める者(免許状更新講習規則第9条Ⅰ(4)) | その者の任命権者・雇用者の証明 | ||
教員採用内定者・ 教員採用内定者に 準ずる者 |
教員採用内定者(免許法第9条の3Ⅲ(2)) | 任用又は雇用予定の者の証明 | |
教員勤務経験者(免許状更新講習規則第9条Ⅱ(2)) | 任用又は雇用していた者の証明 | ||
認定こども園及び認可保育所の保育士(※注) (免許状更新講習規則第9条Ⅱ②) |
当該施設の長の証明 | ||
幼稚園と同一の設置者が設置する認可外保育施設に勤務する保育士 (免許状更新講習規則第9条Ⅱ②) |
当該施設の設置者の証明 | ||
教育職員となることが見込まれる者(臨時任用リスト搭載者等) (免許状更新講習規則第9条Ⅱ(3)) |
任用又は雇用する可能性がある者の証明 |
※注:免許状更新講習規則の一部を改正する省令(平成25年文部科学省令第23号)の施行(平成25年8月8日)により、認可保育所に勤務する保育士は、設置者が幼稚園を設置しているかどうかにかかわらず、受講対象者となった。